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普段は全文掲載は控えているのですが・・事実なら確実に犯罪です。
争点の現場 選挙に走る教員「見返り信じてる」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090820-00000501-san-po
「教師がこんなことをやっちゃダメだってことは、本当は分かっている」
北海道教職員組合(北教組)に所属する札幌市近郊の自治体の男性中学教師は、自分が今回の衆院選に向けてやっている「選挙運動」について、こうつぶやく。渡された名簿に無作為で電話をかけ、民主党系の特定候補への支持を訴える電話作戦。近所へのビラ配り。指示は連合の選挙事務所から来るという。
「本当はやりたくない。電話もガンと切られたりするし。でもやらないと言えば、組合の上の人が負担をかぶることになるから…」
やらなければ良いだけです。
教師は続けて、「これだけ民主党を応援しているのだから、政権をとれば、必ず何か見返りがあると信じている」と語った。
先ほどの組合の上の人うんぬんは、ただの言い訳ですね。自分に見返りがあると考えての行動です。
教員の選挙運動は公職選挙法と教育公務員特例法で禁じられている。文部科学省は7月22日、「教職員等の選挙運動の禁止等について」とする局長通知を全国の教育委員会に出した。国政選挙前の恒例の通知だが、この「禁止」は長い間、組合教師によって有名無実化されてきた。
確実に違反してます。
公職選挙法(公選法)について-2
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/382/
教師が聖職とはいいませんが、遵法精神のないのは論外でしょう。
組合に加入していない男性教師によると、約10年前の北海道内の公立中学校では、職員室での朝礼が終わった後、校長や教頭がいる場所で引き続き「組合朝礼」が始まったという。「今日の道徳活動についてお知らせします」。
続けて、「○○先生と××先生には、この地区をお願いします」などと指示が飛んだ。教師は赴任当初、「道徳活動」の意味が分からなかった。
後で同僚から、それが2人1組で行う特定候補の応援のための戸別訪問や、ビラ配りの隠語だと知らされた。
「ふざけた隠語がまかり通っていることに腹が立った」と教師。自宅に遊説への参加を指示するファクスが送られてきたこともあった。送信元は学校で、発信時間は勤務時間中だった。
よりにもよって、自分達が否定している道徳を隠語にするとは・・
道内の公立中学校長の男性は
「今でも組合の組織率が高い一部の学校では、学校の電話やファクス、コピー機、プリンターなどを自由に使い、選挙運動用の文書作成や、やりとりをしている」と実態を指摘する。
北海道教育委員会によると、平成16年の参院選で北教組網走支部専従の教員が公職選挙法違反(買収)で逮捕。道教委から停職3カ月の処分を受けている。
北教組は昨年1月、賃金カットに抗議して時限ストライキを行い、教師約1万2500人が戒告処分を受けるなど、日教組の中でも突出した活動が目立つ。
学校の備品は教育費から出ているはずです。税金を使って政治運動ですか?
時限ストライキによる児童の習学時間削減は当然無視でしょうね。
昨年11月、北教組は「改悪学習指導要領に対峙(たいじ)するために」と題した資料を各学校に配布した。副題は「『国家のための教育』は許さない!」。
社会科の項目では「『国を愛する心情を育てる』は論外」などと学習指導要領を批判。北方領土については「日本固有の領土式の観点ではなく、アイヌ民族や戦争との関係でとらえさえて考えさせる」としている。
代案が早寝早起きは憲法違反、異常な性教育ですか?
拾ったチラ裏(8/9)-2
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/338/
同年12月に配られた職場討議資料では、指導要領が道徳で「約束や社会のきまりを守る」ことを重視していることを取り上げ、「『国家に従順な人づくり』をめざす戦前の教育回帰」と批判。
「文科省の道徳教育は内面の自由を侵害する」が組合の立場だ。
そりゃ自分達が率先して、犯罪を行っているのですからね。
教え子が法律を守るのは不都合ですね!!
道教委関係者によると、こうした資料の教育現場での取り扱いは地域差があるものの、組合活動が活発な地域では、自治体の「教育振興会」「教育推進協議会」などの場で資料に基づく自主研修が行われる。
この関係者は「反学習指導要領の勉強の場に税金が投入されている」と憂慮する。
北海道教職員組合の組合員にまともな理屈は通じないでしょう。
麻生太郎首相は選挙戦で、民主党本部に国旗が掲げられていないことを批判し、「日教組の影響を受けている」と指摘した。冒頭の教師は「自民党は教員に厳しい。(反対闘争をしてきた)日の丸、君が代でも国にやられっぱなしだ」と嘆く。そして、「それでも選挙活動をやってきたのは、北教組の意見が国政に影響を与えることを期待したから。今度、民主党政権になって、何も教育行政が変わらなければ、怒るよ」と力を込めた。
一から十まで道理がずれてますよ。
おそらく、日の丸切り裂き事件も確実に日本教職員組合(日教組)が行った事でしょうね。
この人物が実在するなら国旗は単なる布くらいとしか、何とも思っていないでしょう。
日の丸切り裂き事件の真相
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/378/
日の丸切り裂き事件の続報!!
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/387/
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おつるの秘密日記(必見!!)
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毎日新聞事件とは?
押し紙とは?
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良く分からないので探してみましたw
公職選挙法(公選法)についての続きです。
関係ありそうなのピックアップw
公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100M0.HTM
罰則
http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#s16
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第223条の2
第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
第221条第3項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。
(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第226条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。
自治労とかは選挙協力したらダメでしょうねw
2 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
北朝鮮ならやっていそうなことです。
(投票干渉罪)
第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)
又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
正当な理由があればいいのでしょうか?
つまり、インフルエンザを蔓延しかねない選挙人などは認知させてもいい気がしますねw
一般市民の生命が掛かっていますし・・
(選挙犯罪の煽動罪)
第234条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
事実に基づいていれば別にいい気もします。
選挙妨害にならなければ良いのですかね・・・・?
ネットはその他になりますか・・・煽動ってまた曖昧なw
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2
次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
2.第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
3.第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
選挙期間中は偏向報道はダメですね・・?
見つけたら通報しなくてはいけないです。
バラエティーでも( ゚Д゚)マズーでしょうね。
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良く分からないので探してみましたw
沢山ありますね・・まあ問題なるのは罰則なんでしょうけど・・
公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100M0.HTM
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(この法律の適用範囲)
第3条(公職の定義)
第4条(議員の定数)
第5条(選挙事務の管理)
第5条の2(中央選挙管理会)
第5条の3(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第5条の4(是正の指示)
第5条の5(処理基準)
第6条(選挙に関する啓発、周知等)
第7条(選挙取締の公正確保)
第8条(特定地域に関する特例)
第2章 選挙権及び被選挙権
第9条(選挙権)
第10条(被選挙権)
第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条の2(被選挙権を有しない者)
第3章 選挙に関する区域
第12条(選挙の単位)
第13条(衆議院議員の選挙区)
第14条(参議院選挙区選出議員の選挙区)
第15条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)
第15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)
第16条(選挙区の異動と現任者の地位)
第17条(投票区)
第18条(開票区)
第4章 選挙人名簿
第19条(永久選挙人名簿)
第20条(選挙人名簿の記載事項等)
第21条(被登録資格等)
第22条(登録)
第23条(縦覧)
第24条(異議の申出)
第25条(訴訟)
第26条(補正登録)
第27条(表示及び訂正等)
第28条(登録の抹消)
第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
第29条(通報及び調査の請求)
第30条(選挙人名簿の再調製)
第4章の2 在外選挙人名簿
第30条の2(在外選挙人名簿)
第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)
第30条の4(在外選挙人名簿の被登録資格)
第30条の5(在外選挙人名簿の登録の申請)
第30条の6(在外選挙人名簿の登録)
第30条の7(在外選挙人名簿に係る縦覧)
第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)
第30条の9(在外選挙人名簿の登録に関する訴訟)
第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等).
第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)
第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第30条の13(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
第30条の14(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
第30条の15(在外選挙人名簿の再調製)
第30条の16(在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任)
第5章 選挙期日
第31条(総選挙)
第32条(通常選挙)
第33条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第33条の2(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
第34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第34条の2(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
第6章 投 票
第35条(選挙の方法)
第36条(一人一票)
第37条(投票管理者)
第38条(投票立会人)
第39条(投票所)
第40条(投票所の開閉時間)
第41条(投票所の告示)
第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
第43条(選挙権のない者の投票)
第44条(投票所においての投票)
第45条(投票用紙の交付及び様式)
第46条(投票の記載事項及び投函)
第46条の2(記号式投票)
第47条(点字投票)
第48条(代理投票)
第48条の2(期日前投票)
第49条(不在者投票)
第49条の2(在外投票等)
第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)
第51条(退出せしめられた者の投票)
第52条(投票の秘密保持)
第53条(投票箱の閉鎖)
第54条(投票録の作成)
第55条(投票箱等の送致)
第56条(繰上投票)
第57条(繰延投票)
第58条(投票所に出入し得る者)
第59条(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第60条(投票所における秩序保持)
第7章 開 票
第61条(開票管理者)
第62条(開票立会人)
第63条(開票所の設置)
第64条(開票の場所及び日時の告示)
第65条(開票日)
第66条(開票)
第67条(開票の場合の投票の効力の決定)
第68条(無効投票)
第68条の2(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
第69条(開票の参観)
第70条(開票録の作成)
第71条(投票、投票録及び開票録の保存)
第72条(一部無効に因る再選挙の開票)
第73条(繰延開票)
第74条(開票所の取締り)
第8章 選挙会及び選挙分会
第75条(選挙長及び選挙分会長)
第76条(選挙立会人)
第77条(選挙会及び選挙分会の開催場所)
第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第79条(開票事務と選挙会事務との合同)
第80条(選挙会又は選挙分会の開催)
第81条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)
第82条(選挙会及び選挙分会の参観)
第83条(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
第84条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第85条(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第9章 公職の候補者
第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の3(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条の5(候補者の選定の手続の届出等)
第86条の6(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の7(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
第87条(重複立候補等の禁止)
第87条の2(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
第88条(選挙事務関係者の立候補制限)
第89条(公務員の立候補制限)
第90条(立候補のための公務員の退職)
第91条(公務員となつた候補者の取扱い)
第92条(供託)
第93条(公職の候補者に係る供託物の没収)
第94条(名簿届出政党等に係る供托物の没収)
第10章 当選人
第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第95条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第95条の3(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
第96条(当選人の更正決定)
第97条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第97条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第98条(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
第99条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第99条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第100条(無投票当選)
第101条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の2の2(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第101条の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第102条(当選等の効力の発生)
第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
第104条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
第105条(当選証書の付与)
第106条(当選人がない場合等の報告及び告示)
第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第108条(当選等に関する報告)
第11章 特別選挙
第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
第111条(議員又は長の欠けた場合等の通知)
第112条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第113条(補欠選挙及び増員選挙)
第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
第115条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
第117条(設置選挙)
第118条
第12章 選挙を同時に行うための特例
第119条(同時に行う選挙の範囲)
第120条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
第121条(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
第122条(投票及び開票の順序)
第123条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
第124条(繰上投票)
第125条(繰延投票)
第126条(長の候補者が1人となつた場合の選挙期日の延期)
第127条(無投票当選)
第128条
第13章 選挙運動
第129条(選挙運動の期間)
第130条(選挙事務所の設置及び届出)
第131条(選挙事務所の数)
第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)
第133条(休憩所等の禁止)
第134条(選挙事務所の閉鎖命令)
第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)
第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第138条(戸別訪問)
第138条の2(署名運動の禁止)
第138条の3(人気投票の公表の禁止)
第139条(飲食物の提供の禁止)
第140条(気勢を張る行為の禁止)
第140条の2(連呼行為の禁止)
第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第141条の2(自動車等の乗車制限)
第141条の3(車上の選挙運動の禁止)
第142条(文書図画の頒布)
第142条の2(パンフレット又は書籍の頒布)
第143条(文書図画の掲示)
第143条の2(文書図画の撤去義務)
第144条(ポスターの数)
第144条の2(ポスター掲示場)
第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)
第144条の4(任意制ポスター掲示場)
第144条の5(ポスター掲示場の設置についての協力)
第145条(ポスターの掲示箇所等)
第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第147条(文書図画の撤去)
第147条の2(あいさつ状の禁止)
第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第149条(新聞広告)
第150条(政見放送)
第150条の2(政見放送における品位の保持)
第151条(経歴放送)
第151条の2(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)
第151条の4
第151条の5(選挙運動放送の制限)
第152条(あいさつを目的とする有料広告の禁止)
第153条から第160条まで
第161条(公営施設使用の個人演説会等)
第161条の2(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第162条(個人演説会等における演説)
第163条(個人演説会等の開催の申出)
第164条(個人演説会の施設の無料使用)
第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)
第164条の3(他の演説会の禁止)
第164条の4(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
第164条の5(街頭演説)
第164条の6(夜間の街頭演説の禁止等)
第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
第165条
第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第166条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第167条(選挙公報の発行)
第168条(掲載文の申請)
第169条(選挙公報の発行手続)
第170条(選挙公報の配布)
第171条(選挙公報の発行を中止する場合)
第172条(選挙公報に関しその他必要な事項)
第172条の2(任意制選挙公報の発行)
第173条及び第174条
第175条(投票記載所の氏名等の掲示)
第176条(交通機関の利用)
第177条(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
第178条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第178条の2(選挙期日後の文書図画の撤去)
第178条の3(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
第14章 選挙運動に関する収人及び支出並びに寄附
第179条(収入、寄附及び支出の定義)
第179条の2(適用除外)
第180条(出納責任者の選任及び届出)
第181条(出納責任者の解任及び辞任)
第182条(出納責任者の異動)
第183条(出納責任者の職務代行)
第183条の2(出納責任者の届出の効力)
第184条(届出前の寄附の受領及び支出の禁止)
第185条(会計帳簿の備付及び記載)
第186条(明細書の提出)
第187条(出納責任者の支出権限)
第188条(領収書等の徴収及び送付)
第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第190条(出納責任者の事務引継)
第191条(帳簿及び書類の保存)
第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)
第193条(報告書の調査に関する資料の要求)
第194条(選挙運動に関する支出金額の制限)
第195条(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第197条(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
第197条の2(実費弁償及び報酬の額)
第198条
第199条(特定の寄附の禁止)
第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)
第199条の3(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第199条の4(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)
第200条(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
第201条
第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例
第201条の2(特例の範囲)
第201条の3
第201条の4(推薦団体の選挙運動の特例)
第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第201条の5(総選挙における政治活動の規制)
第201条の6(通常選挙における政治活動の規制)
第201条の7(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第201条の8(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第201条の10(2以上の選挙が行われる場合の政治活動)
第201条の11(政治活動の態様)
第201条の12(政談演説会等の制限)
第201条の13(連呼行為等の禁止)
第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)
第15章 争 訟
第202条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第205条(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第206条(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異動の申出及び審査の申立て)
第207条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第208条(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
第209条(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第209条の2(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第210条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
第211条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)
第212条(選挙人等の出頭及び証書の請求)
第213条(争訟の処理)
第214条(争訟の提起と処分の執行)
第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)
第216条(行政不服審査法の準用)
第217条(訴訟の管轄)
第218条(選挙関係訴訟における検察官の立会)
第219条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
第220条(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)
第16章 罰 則
第221条(買収及び利害誘導罪)
第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第223条(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第223条の2(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第224条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第224条の2(おとり罪)
第224条の3(候補者の選定に関する罪)
第225条(選挙の自由妨害罪)
第226条(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第227条(投票の秘密侵害罪)
第228条(投票干渉罪)
第229条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第230条(多衆の選挙妨害罪)
第231条(凶器携帯罪)
第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第233条(携帯兇器の没収)
第234条(選挙犯罪の煽動罪)
第235条(虚偽事項の公表罪)
第235条の2(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の3(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第235条の4(選挙放送等の制限違反)
第235条の5(氏名等の虚偽表示罪)
第235条の6(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第236条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第236条の2(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第237条の2(代理投票等における記載義務違反)
第238条(立会人の義務を怠る罪)
第238条の2(立候補に関する虚偽宣誓罪)
第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第239条の2(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第240条(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第241条(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
第242条(選挙事務所の設置届出及び表示違反)
第242条の2(人気投票の公表の禁止違反)
第243条(選挙運動に関する各種制限違反、その1)
第244条(選挙運動に関する各種制限違反、その2)
第245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第246条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第247条(選挙費用の法定額違反)
第248条(寄附の制限違反)
第249条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)
第249条の2(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第249条の3(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
第249条の4(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
第249条の5(後援団体に関する寄付等の制限違反)
第250条(懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
第251条(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第251条の2(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第251条の3(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第251条の4(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第251条の5(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第252条の2(推薦団体の選挙運動の規制違反)
第252条の3(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第253条(選挙人等の偽証罪)
第253条の2(刑事事件の処理)
第254条(当選人等の処刑の通知)
第254条の2(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第255条(不在者投票の場合の罰則の適用)
第255条の2(在外投票の場合の罰則の適用)
第255条の3(国外犯)
第255条の4(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第17章 補 則
第256条(衆議院議員の任期の起算)
第257条(参議院議員の任期の起算)
第258条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
第259条(地方公共団体の長の任期の起算)
第259条の2(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第260条(補欠議員の任期)
第261条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)
第261条の2(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
第262条(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)
第263条(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第264条(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
第264条の2(行政手続法の適用除外)
第265条(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第266条(特別区の特例)
第267条(地方公共団体の組合の特例)
第268条(財産区の特例)
第269条(指定都市に対する本法の適用関係)
第269条の2(選挙に関する期日の国外における取扱い)
第270条(選挙に関する届出等の時間)
第270条の2(不在者投票の時間)
第270条の3(選挙に関する届出等の期限)
第271条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)
第271条の2(一部無効に因る再選挙の特例)
第271条の3(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)
第271条の4(再立候補の場合の特例)
第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)
第272条(命令への委任)
第273条(選挙事務の委嘱)
第274条(選挙人に関する記録の保護)
第275条(事務の区分)
附 則(抄)
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