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本サイトは直リン、転載許可サイトです。 自己研鑽&暇つぶしの為、メディアの問題点などを考察していきます。PCと携帯では雰囲気が違います。 素敵なテンプレートをお借りしております。

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ネットで大騒ぎwの東京都青少年健全育成条例改正案
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/1780/

表現規制ではないし、出版規制ではない。
あくまで販売規制なんだけどね・・・w

正直、規制は反対でも、賛成でもない。
ただ、一部反対派の煽り、デマ流し、拡大解釈は異様だわw
自分たちの主張の為に、何してもよいってのは学生運動と同じ理屈。
一方的な正義の理屈って、今時アニメでもないよw

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_joureikaisei_4tei.html

出版を禁止する趣旨なし
http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20101214-OYT8T00390.htm?from=yoltop
 東京都内の大型書店に置かれたある漫画には、幼女としか思えない登場人物による性行為が延々と描かれていた。
 1冊のうちの半分以上を露骨な性描写が占めるものもある。
 こうした漫画は「少年コミック」「青年コミック」の棚に置かれ、ビニールで包装されていて表紙だけでは一見、他の漫画と区別がつかない。改正案は、こうした漫画を成人コーナーに置き、18歳未満には販売させないという内容で、出版を禁止する趣旨はない
 最初の改正案が都議会に提出されて以降、出版業界などからは、「表現の自由への侵害」「漫画文化を衰退させる」などと反対が相次いだ。しかし、ほかの自治体では都より厳しい規制が設けられている。1冊の漫画で性表現が全体の1割以上か10ページ以上になると成人指定となる場合もあるが、都は、改正案でも、こうした「包括指定」は取り入れず、出版側に一定の配慮をしている。
 改正案について、中里見博・福島大准教授(憲法)は、「今回の規制そのものは表現の自由の制約ではなく、対象になる漫画を区別なく『子どもに売る自由』が制約されるだけだという見方ができる。子どもへの性的虐待を防ぎ被害者を生まないための条例で、評価できる」と話している。(井上陽子)
 
Twitterってなんでデマばっかりなんだろw
青少年関係のつぶやきの100のうち1くらいか?マトモに読めるの・・・orz
悪質な伝言ゲーム見てる感じ

基本的な疑問とか誤解は下記読めば・・・
児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
インターネット・携帯電話関係
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i602.htm

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案質問回答集
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf

幾つかピックアップ

★「性交又は性交類似行為」という規定ぶりが曖昧であり、18歳未満のキャラクターの
・性を描写した漫画等
・裸が出てくる漫画等
・これらのキャラクターが出てくる漫画等
が全て規制の対象になる。

●条例改正案第7条第2号や第8条第1項第2号における「性交又は性交類似行為」とは、児童ポルノ法等において使用されている法令用語であり、「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている。
本規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。

某Toらぶるは問題ないね!!!よかったね____
性交類似行為を、ヌードが見えたら(ryって流すの辞めてくれよw
読む感じ、BL、百合の同性愛も性交(セックス)してたら18禁販売に移行なだけか・・・


★「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」との規定が曖昧であり、青少年の性行動を肯定的に表現した漫画は全て規制され得る。

●「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。
「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。
したがって、全体として、みだりに性的対象として肯定的に描写したものとは、未成年者の性交・性交類似行為を直接明確に描いたもののうち、読者の性的好奇心を満足させるための描写として、殊更にその行為を賛美し、あるいは殊更にその行為を誇張して描いたもののことをいう。
したがって、単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで規制されることはない。

性的虐待表現おkですね・・
漫画の表現が規制される!!!ってのは誤解、拡大解釈、不信の三点かな?

そういえば普通の漫画が規制されるって騒いでるのは

保坂さんのブログとかで誤解してるんだろうね・・・

「マンガ規制条例可決」で表現を殺さないために
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e96600efaf6807299e27edbdad261470
今回の条例では、どう書いてあるのだろうか。
「刑罰法規に触れる性行為」「婚姻を禁止されている近親間の性行為」を「不当に賛美し、誇張するように描写した表現物」が出版業界等の自主規制の対象となり、これらの中から「強姦等の著しく社会規範に反する性行為」を「不当に賛美し又は誇張して描いた表現物」が「不健全図書」の指定を受けるというのが、今回のマンガ規制条例の肝だ。
 
 この条文を読んで「過激な性表現のマンガ」だけを規制しているという人は、法律(条例)の怖さを知らない。東京都青少年・治安対策本部がなぜこのような「マンガ規制」に走るのかと言えば、その名の通り「青少年の健全育成」のためであり、規制をしないと「青少年の健全な成長・発達を妨げる」からだ。

 規制が直接的な「性行為」のみに収束する保証はどこにもない。人前で尻を出してオナラをするような下品な行為は、「社会規範に反する」のではないか。裸になって、土手を走るシーンはどうなのか。「刑罰法規」は幅が広く、今後新設されたり、改正される「刑罰法規」も自動的に含むというなら、東京都の規制の範囲の線引きはきわめて曖昧だ。
 
性行為を離れて、暴走族が信号無視をしたり、集団暴走行為をしているマンガは「著しく社会規範に反する」と言えないか。スポーツカーに乗った女の子が制限速度を超えて疾走するシーンはどうなのか。また、「賭け麻雀」や「暁の決闘」を描いたマンガはどうだろうか。「チャンバラ」は刀を腰にさしている段階で銃刀法違反ではないのか。
「刑罰法規」という目でマンガを見渡せば、無限に事例は出てくる。こうして、一度始めた規制は、「性行為」の枠を超えて表現全体に襲いかかる可能性がある。

悪質な論理飛躍だわ・・・orz
条文には「強姦等著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」と明記してあり、
「社会規範に反する」だけを切り取って規制されるって騒いでるのか・・・

そんな論理が通用するなら、改正案前からある
「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長をそがいするおそれがある」の条文で十分でしょうに・・・
「健全な成長を阻害する」って理屈で幾らでもw

恣意的運用が出来るってこんなのを根拠に主張してるのか・・( ゚Д゚)イッテヨシ


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表現規制ではないでしょ・・・orz

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_joureikaisei_4tei.html

★新旧対照表
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_taisyouhyou.pdf

★概要から抜粋
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/joureian_gaiyou.pdf
>図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について
>1 著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)を、著しく不当に賛美・誇張するように描写する漫画等の不健全図書指定等

>(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。
>(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。

>2 累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表
>(1) 知事は、累回(過去1年以内に6回)にわたり、その発行する図書類が不健全指定を受けた図書類発行業者又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
>(2) 勧告に従わず、更に6か月以内に不健全図書類の指定を受けた場合は、その旨を公表することができる

上記の部分が延々とやり玉になってますが18禁規制・ゾーンニングの強化に過ぎないでしょ。

不健全図書に指定されると「販売できないのではなくて、青少年への販売、配布、閲覧ができない」
のであって、表現の規制ではないですよ

この条例の本来の主旨である児童ポルノの部分が注視されないのは、児童ポルノの利権やらで煽られているんではないかと勘ぐっちゃいますよw

>児童ポルノの根絶等について
>1 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等
>(1) 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
>(2) 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
>(3) 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより心身に影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、その影響から回復等することができるよう支援を講ずる。
>2 児童ポルノ及びいわゆるジュニアアイドル誌等に係る保護者等の責務
>(1) 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年が児童ポルノ及び青少年のうち13歳未満の者をみだりに性欲の対象として描写する図書類等の対象とならないよう、適切な保護監督及び教育に努める。
>(2) 事業者は、事業活動に関し、青少年のうち13歳未満の者が、これらの者をみだりに性欲の対象として描写する図書類等の対象とならないよう努める。
>(3) 都は、保護者又は事業者が、青少年のうち13歳未満の者をみだりに性欲の対象として描写する図書類等で著しく扇情的なものを販売等した時は、必要な指導又は助言をすることができる。


因みに此処で言われている児童ポルノはちゃんと実在する人ですw

★根拠になる法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

変な流れになってるのは、石原都知事の嗜好やら関係者の発言やらも問題があるからでしょうね。

石原都知事:同性愛者「やっぱり足りない感じ」
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101208k0000m040122000c.html
青少年健全育成条例改正案:PTA団体など、都に成立求め要望書 /東京
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101204ddlk13010267000c.html
>石原慎太郎知事は「子供だけじゃなくて、テレビなんかにも同性愛者が平気で出るでしょ。日本は野放図になり過ぎている。使命感を持ってやります」と応じた。

元々、個人の嗜好ってプライベートで、ナイーブな代物なのに・・・
この発言は馬鹿よばわりされます。
けれど問題の本質を間違えてはいけないでしょw

東京都青少年健全育成条例改正案:反対でシンポ
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101207ddm041010121000c.html
漫画やアニメなど架空のキャラクターによる性描写を規制する東京都青少年健全育成条例案の問題点を考えるシンポジウムが6日、東京都中野区で開かれた。学者、弁護士らでつくる「条例改正を考える会」(共同代表、藤本由香里・明治大准教授ら2人)が主催し、約1200人以上が参加した。
 11人のパネリストからは「規制の基準が曖昧だ。都は規制するなら悪影響があるというエビデンス(証拠)を出してほしい」(漫画家)、「子供たちに見せたくない本が野放しになっているという現状ではない。現行条例で対応できる」(出版関係者)などと反対の声が相次いだ。
 
性描写の規制ではなくて、青少年の販売規制だと(ry
ミスリード狙いとしか思えんがw
ソースが毎日変態新聞が多いのは気のせいかね?

 
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口蹄疫についてのメモ-28
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/1697/

無念だろうな・・・

種牛6頭の殺処分終了、移動制限解除へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100717-00000629-yom-soci
宮崎県の口蹄疫(こうていえき)問題で、県は17日午後、高鍋町の薦田(こもだ)永久さん(72)の種牛6頭の殺処分を終えた。
 同日中に埋却を完了する予定で、18日午前0時に、同町を中心とした家畜の移動制限区域を解除する見通し。

農場周辺も移動制限解除へ=種牛の殺処分完了―宮崎口蹄疫
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100717-00000076-jij-bus_all
宮崎県の口蹄(こうてい)疫問題で、県は17日、高鍋町の畜産農家薦田長久さん(72)が飼育する種牛6頭の殺処分を完了した。これに伴い、薦田さんの農場を中心とする半径10キロ圏内についても、家畜の移動・搬出制限を18日午前0時に解除する。 

なんで殺処分完了と同時かね・・・?
ウィルスがいなくなった保証ではないでしょう。
科学的な根拠なしでのバーター取引をやってどうするよ・・・?


抗議が多かったんだろうね・・・
朝一で読んで呆れたのよね・・読売社説

種牛殺処分 一貫性欠いた宮崎県の対応(7月17日付・読売社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20100717-OYT1T00107.htm

2010-07-17
読売新聞社説について
http://ameblo.jp/higashi-blog/entry-10592966267.html
 7月17日(土)の読売新聞社説「一貫性を欠いた宮崎県の対応」について・・・・・・
 まずは天下の読売の社説に今回の件を取り上げて頂いたことに謝意を表したい。恐らく、九州版だけだろうが。
 内容は概ね間違いではないが、字数等の問題もあり、やはり表層的と言わざるを得ない。
 また、この内容を読んだ県民や国民の皆様が額面通り、つまり表層的なことのみを鵜呑みにされ、誤解・曲解等をされると困るので、一言だけ書き留めて置きたい。これは、別に批判・抗議・訂正要求なのでは無い。
 どちらかと言うと解説・加筆・真相吐露といった意味合いである。

 ※『』内は記事抜粋
 『(国の方針で決まった、殺処分を前提としたワクチン接種を余儀なくされた)他の農家と同様に公平に殺処分すべき・・・』
 →公平というのか?平等というべきなのか? ならば、一体何を持って公平というのか?
 平等というのか?
まぁ、その議論はまたの機会にするとして、公平というのなら、国が認めた県種雄牛との公平性はどうなるのか? 
 肥育牛、母牛、種豚等とのバランスは語られなくていいのか? 国がワクチン接種マニュアルで示している「同じ偶蹄類でも、ペットや動物園の展示動物等は対象外とされている。理由は、家畜では無いから・・・」この対応については公平か?

 『種牛の延命問題を巡る東国原知事の言動は一貫せず・・・・』
 →今回の事態は、その規模といい、ウィルスの伝染力といい、国の防疫マニュアルの不備といい、前例の無い未曾有の畜産災害であった。そういう場合は、予測出来ない様々な事例・場面に直面する。何が起こるか分からない事態では、現場での機動性・柔軟性・臨機応変さ・スピード感・結果重視等の判断が要求される。
 『知事の言動は一貫せず』というのは、『知事は口蹄疫対策特別措置法に基づき、一度は殺処分するよう勧告した。
 だが、農家が応じなかったため、種牛を県に無償で譲渡してもらい、特例による救済を求める方針に切り替えた』ということであろう。
 →特措法のそもそもの欠陥性の議論はまたの機会にして、「特措法により勧告しろ」と大臣に恫喝され、その時は「一応、勧告だけはします」とお答えした。
 しかし、特措法を読めばお分かりだと思うが、勧告と殺処分は行政執行としては別物である。勧告したからと言って殺処分しなければならないことは無い。
 また、県がやらない場合は国が出来るとなっている。


 書いてあるけど読んでないか、無視してるかだろうね。
 あくまで県がやったことに固執してるよ。

 →あの時(一応勧告したとき)、またそれ以前から、薦田氏から「私の人生を掛けた種牛がもし殺処分されたら、私も死ぬ」と言われていた。
 薦田氏とは、今回、数回に渡ってお会いし、自筆の手紙も頂いていたが、その姿勢は本気であると判断した(因みに、山田大臣はこれまで一回も会おうとも、電話で話を聞こうともされていない)。
 県民の生活を預かる立場として、行政執行によりみすみす薦田氏(県民)の命を奪うようなことがあってはならないと強く思った。
 何とか、最悪の事態(悲劇)は回避しなければならないと判断した(因みに、その時、山田大臣(当時副大臣)は関係者に「提訴しようとするような人間が自殺する訳がない」と仰ったそうである。

 →薦田氏から「県に無償譲渡するので、畜産界の大事な遺伝子・資産を、畜産復興のため残し、役立てて欲しい」と言われ、県の所有になるのなら、既に国に特例を認められた県スーパー種雄牛と同じ特例で認められないだろうか?と考え、それを山田大臣に伝えた。
 (篠原副大臣によると)山田大臣の答えは「赤松大臣は認めたかも知れないが、今は俺が大臣だ。俺は認めない」だった。
 因みに、赤松大臣のときの副大臣は山田氏(現大臣)であった。
 県のスーパー種雄牛の避難を特例で認めたのは赤松大臣と山田副大臣である。
 篠原副大臣(現・現地対策本部長)も仰っておられたが、明らかに論理破綻・論理矛盾している。
 勿論、家伝法と特措法の違いはあれ、家伝法を補足・補完するのが特措法であり、特例が示す質・趣旨は同じである。


 その後、僕の方から「どこにでも会いに行くから、話を聞いて頂きたい」と面談を申し入れたが、「嫌だ。事務方になら会っていい」と言われた。

 仕方なく、事務方が選挙中、熊本空港まで会いに行き、救済を申し入れたが、けんもほろろに断られた。
 その後、選挙が終わり、突然「会ってもいいので農水省に来い」と言われ、わざわざ農水省まで出向いた。
 そこで、県内から集められた嘆願書を手渡そうとしたが、椅子にふんぞり返ったまま「そこに置いて」と言われた。
 
よっぽど投げ付けてやろうかと思ったが、県民の皆様の民意を投げ付けたら失礼だと思い、ぐっと堪えた。因みに、その嘆願書の中には、地元民主党国会議員の連名による6頭救済の要請書も入っていた。
 僕は、これまで様々な大臣や副大臣等に要望書や嘆願書を持参したが、受取ろうともせず、「そこに置け」と言われたのは初めてであった。こういう方を信用・信頼しろという方が無理である。
 読売新聞の社説を書いた方、如何でしょうか?


 報道に伴う責任など理解してないだろう。


 あの頃(5月18日頃)、まだ特措法は交付・施行されていなかった。
 特措法は、そもそも、(山田大臣も本音を言っておられるように)リングワクチン政策を法的に裏付け・正当化するものであった。特措法は(篠原副大臣も言っておられるが)、慌てて作った欠陥だらけの議員立法であり、これから修正・見直し等が必要である
 果たして、法による裏付けがまだ無い状態で、我が国初めてのリングワクチンが先行実施されたのだ。対象農家や自治体関係者にとって、苦渋の選択、断腸の極みであった。でも、これも蔓延防止のため、県外に一歩も出さないためという農家の方々の崇高な理念と危機意識・覚悟をもって、致し方無いことだと受け入れた。つまり、こういう多くのことが手探りで機動的・柔軟的・現場の状況に応じ、判断を迫られる事態であったのだ。
 因みに、その頃、農水省から出向していた職員が本省に送った日誌に「地元がごねる」と書いてあったことが判明。
 これは地元では大問題になった。
 
 本来欠陥は成立後修正予定だったのですが、鳩山総理辞任後、強行な選挙実施によって見直しは先送り。
 予算裏付けも出してない状態。

 『山田農相はこれを認めず、国として地方自治法に基づく是正指示を出す構えを見せると、今度は延命方針を一転させた』
 →これに関しては、このブログでもずっと書いているが、僕は是正指示をずっと待っていた。
こちらとしては、「いつでもどうぞ」の構えだった。しかし、2日待っても出される気配は無かった。
児湯地域の移動制限解除予定は16日に迫っていた。
 上にも述べたが、そもそも、殺処分するのに、どうして自治法に基づく是正指示なのか?
この手続き(勧告・指示・高裁判決・代執行等)には最低でも一ヶ月は掛かる。
殺処分(代執行)が延びるということは、それだけ本県の非常事態宣言解除・安全宣言も延びるということである。
 それより、山田大臣自慢の特措法を適用すればいいではないのか? 
 特措法で、県がやらない場合は国が出来るのだから。国がやれば一日二日で殺処分出来るのに・・・・・・・・・出来ない理由でもあるのか? きっとあるのだろう。まぁ、それについては後日また。

 →僕が「薦田氏にお願いするしかない」と思ったのは、何も是正指示に怖気づいたからでは決してない。
 山田大臣が、「あくまでも殺処分ありき」という論理矛盾を押し通し、自分のメンツや意地だけを優先し、「殺処分しなければ、移動制限解除はさせない」と強引・高慢な方針を突っ張られたからである。(別に、国が6頭の抗体検査をし、陰性・安全が確認されれば、移動制限解除は出来るし、OIEに清浄国申請も出来る。つまり、あの6頭の抗体検査さえしてくれれば良かったのだ。 場合によっては殺処分はそれからでも良かった)。因みに、抗体検査は国にしか出来ない。
 他に、復興支援・補助金・交付金等を削られ、報復される懸念を感受したから、薦田氏にお願いする方針にしたのである(実際、関係者からそういう示唆を受けた)。
 県内で移動制限解除が出来なければ、当然非常事態宣言も解除出来ず、県民の皆様の生活や地域経済に大打撃となる。今でも大変なのに、これ以上延びたら致命的になる。
 薦田氏の6頭を残す利益と移動制限解除がされない不利益の総量を考慮し、大変不本意だったが、薦田氏にお願いに上がったのだ。

 『種牛を処分しなければ、制限解除が遅れて、県内の畜産の出荷が再開できない。国際機関による清浄国の認定も遅れ、牛肉や豚肉の輸出停止措置が続き、日本の畜産業全体への打撃は免れない』
 まさにその通りである。
 しかし、上でも述べたが、薦田氏6頭の抗体検査をし、陰性が確認されれば、全ては可能である。
 抗体検査をするかどうかは、県の種雄牛の特例のときと同じく、山田大臣(菅総理)の政治判断で出来るのだ。
 要は、大局的見地に立ち、日本畜産や農業、地域経済や産業等様々な観点に立ち、様々な民意に耳を傾け、冷静・瞬時・適切に判断し、思い切った大岡裁きが出来る政治家であるかどうか?の問題である。
 

 『知事の一連の対応は、公平性や公益性の観点から、問題があったと言えよう』
 →大変貴重なご指摘を受け、真摯かつ謙虚に受け止めなければならない。
 冒頭申し上げた公平性の意味・意義に対する議論は置いといて、今回、結果的に、薦田氏6頭は、薦田氏自らが理解し判断し、同意して頂き、全体の県益を勘案して頂き、殺処分ということに至った。
 仮に、今回、(そもそもリングワクチンは国の施策であるので国が責任を持ってやらなければならないにも関わらず)国に命令されるままに県が行政執行等を強行していたら、薦田氏は恐らく態度を硬化させ、行政訴訟をされ、事は拗れ、複雑化・長期化し、事によっては命を絶たれ、甚大な禍根を残し、いつまでも移動制限解除等も出来ず、県民生活や県経済に多大なる影響が出ていたのではないだろうか?
 僕は、血の通わない、体温の感じられない、法律至上主義、画一的、前例踏襲主義、責任回避主義、隠ぺい主義等の行政運営・対応は、改めるべきだと考えている。
 例え、結果は同じ(殺処分)であろうとも、当事者や関係者の話に出来る限り耳を傾け、その方達の考え・主張・悩み等を出来得る限り斟酌し、何が最適ライン(ベター)であるか、自分で悩み・考え・模索・判断し、出来る限り周囲に理解・得心を得ながら行政・政治を進めて行く、そういう政治家でありたいと考えている。
 そういう意味で、僕の今回の一連の行動の是非は、あくまで県民の皆様に判断を委ねたい。いずれにしろ、今回、県全体のことを考え、断腸の思いでご決断して頂いた、その寛大・聡明な薦田氏の判断に対して心から敬意を表し、感謝を申し上げなければならない

 



 『口蹄疫が発生した直後の初動の遅れをはじめ・・・・』
 →これは、どういうことだろうか? 
 4月20日に第一例目が確認されると同時に、県は直ちに対策本部を設置し、家伝法に基づく、国の防疫マニュアルに従い粛々と適切に取るべき対策と作業を進めた。
 「初動の遅れ」とはもしかしたら、以下のようなことを言っておられるのか?
 国内で口蹄疫が発生したにも関わらず、国の対策本部長である赤松大臣は外遊に出掛け、初めて来県されたのは、発生後約3週間経ってからであった。
 それとも、赤松大臣の「だから殺せと言ったんだよ」と笑って発言されたこと? 
 それとも、初めて来県された際「幸いにも、今は川南町だけに留まっているので・・・・・」と発言されたこと?
 それとも、川南(かわみなみ)町の名前をいつまでも間違っておられたこと? 各閣僚がお越しになったとき、大体の閣僚は発生地の各地名を全然覚えておられなかったこと? 
 
 それとも、国の現地対策本部が本県に設置されたのは、発生後約一ヶ月も経ってからだったこと? そこに来られた現地対策本部長の山田氏が「僕がここに来たのは、ワクチンを打ちに来たんだよ」と嬉しそうに、まるで宮崎が実験場であるかのように仰られたことを言っているのか?
 それとも「一日一万頭は殺せ」と無理難題を高圧的に言われたことか?
 「後、1・2件は発生するだろう」と予言されたことか?
 それとも、国の対策本部長だった鳩山首相が来県され「国の責任において、万全を期す」と明言された翌日に辞任されたことを言っているのか?
 それとも、まだ終息していないのに、国の現地対策本部は、ワクチンの一件が終わったら、数人残してさっさと撤収されたことか
 いずれにしろ、国の国家的危機管理意識はそれくらいしか無いということを言っているのか?

曖昧な表現を使って言い訳ができるように、また書いた人間にしかわかりませんと答えられる余地を残す為でしょうね。
そのような意味で(ry・・・ってルーピーと同じ言い訳なんだよねw


 『最近、感染が疑われる牛を国に報告せずに勝手に殺処分していた問題も指摘されている』
 →って、指摘しているのは、読売新聞さんだけなのだが。
 これについては、このブログにも既に書いているが、7月1日の毎日新聞・読売新聞の取材に対して、県・国はお答えしている。特に国は、「別に問題は無かった」と回答している。
 問題無かったのだから、その時は記事にならなかったのであろう。
 しかし、どうしてこういうタイミングでまるでイチャモンのように記事化されるのか? 
 誰か、どこからかの圧力・指示・依頼でもあったのか? 社説で取り上げて頂いたのもそうなのか?
 いずれにしろ、今回、篠原副大臣会見にあるように、ご指摘の件については「別段問題は無い」という認識を国は示したと理解している。
 山田大臣の「もし、そういうことがあるのなら調査しなければならない」という発言に対して、篠原副大臣は「全く、現場を知らない発言」と断じておられた。

 『国と県のぎくしゃくした関係も改める必要がある』
 →全く、ご指摘の通りである。これまで、国(大臣)の傲慢・不遜・横暴・KYをぐっと堪え、我慢し、受け入れて来た。
 途中で爆発したら、それこそ『地域の防疫体制を主導すべき首長』として責任放棄・失格になってしまうと思ったからである。
 歴代大臣を始めとする国関係者、防疫対策員を始めとする県職員、発生農家さん、地元自治体、農業関連組織・団体、自衛隊、地域住民、県外からの応援の方々、ボランティアの方々、発生農家以外の農家さん、商工観光関係者、県民の皆様の生活等々・・・・・・全ての状況やバランス等を広角的に考慮し行動しなければならないのが『地域の防疫体制を主導すべき首長』である。
 何も好き好んで国と『ぎくしゃくした関係』を求めているのではない。というか、国自体とはそんなにぎくしゃくした関係では無い。
 問題は僕と大臣だろう。
 言うべきことは言い、協力すべきことは協力する。国と地方の関係は、これまでの「上下主従」ではなく「対等協力」の関係で無ければならないと考え、お互い信頼に足る関係を構築せんと、極めて誠心誠意行動しているつもりなのであるが、悉く、国(大臣)に裏切られ、約束を反故にされるのである。

 『口蹄疫対策は危機管理の一環として、国が責任を負うのは当然だとしても・・・・・』
 →これまた仰る通りである。
  今回、僕は、この部分を最初から一貫して主張させて頂いているのである。
 何度も言うが、広域災害や法定伝染病対策等は、国が責任を持って所管するべきである。
 特に、今回のような未曾有の事態のとき、前例のない場合特にそうである。いずれも初めての経験であり、様々な人々が様々な現場や持ち場で動くとき、特に情報収集と指揮命令系統が機能し難くなったり、混乱したりする。
 今回は、言うまでもなく、細菌テロ等にも通ずる要素もあり、こういうときは、国家威信・国家防疫・国家危機管理として、国が責任を持って統一統制された対応を取る必要があると考えている。
 いずれにしろ、今回のこの貴重な経験が今後に活かされなければならない。今回の様々な反省点・改良点・改善点を整理し、今後の法整備や防疫体制・対策の確立に役立てる必要がある。
 感染源・感染ルートの解明、埋却地確保の課題、症状の早期発見システムの構築、殺処分埋設のスピード化、消毒の徹底、交通管理、環境問題、関係者の心のケアー、復興・再生プロジェクト等々・・・・・・・ありとあらゆる問題点・課題点を整理し、二度とこういうことが起きないように万全な態勢を取る必要がある。


読売は社説にもう一度この注釈付きで..._〆(゚▽゚*)たりはしないだろうね・・・
報道の品質は調べれば調べるほど酷いもの・・・
それが新聞の凋落を招いているのを理解してないのか、現実逃避してるのか・・・?


 


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