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ネットで大騒ぎwの東京都青少年健全育成条例改正案
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/1780/
表現規制ではないし、出版規制ではない。
あくまで販売規制なんだけどね・・・w
正直、規制は反対でも、賛成でもない。
ただ、一部反対派の煽り、デマ流し、拡大解釈は異様だわw
自分たちの主張の為に、何してもよいってのは学生運動と同じ理屈。
一方的な正義の理屈って、今時アニメでもないよw
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_joureikaisei_4tei.html
出版を禁止する趣旨なし
http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20101214-OYT8T00390.htm?from=yoltop
東京都内の大型書店に置かれたある漫画には、幼女としか思えない登場人物による性行為が延々と描かれていた。
1冊のうちの半分以上を露骨な性描写が占めるものもある。
こうした漫画は「少年コミック」「青年コミック」の棚に置かれ、ビニールで包装されていて表紙だけでは一見、他の漫画と区別がつかない。改正案は、こうした漫画を成人コーナーに置き、18歳未満には販売させないという内容で、出版を禁止する趣旨はない
最初の改正案が都議会に提出されて以降、出版業界などからは、「表現の自由への侵害」「漫画文化を衰退させる」などと反対が相次いだ。しかし、ほかの自治体では都より厳しい規制が設けられている。1冊の漫画で性表現が全体の1割以上か10ページ以上になると成人指定となる場合もあるが、都は、改正案でも、こうした「包括指定」は取り入れず、出版側に一定の配慮をしている。
改正案について、中里見博・福島大准教授(憲法)は、「今回の規制そのものは表現の自由の制約ではなく、対象になる漫画を区別なく『子どもに売る自由』が制約されるだけだという見方ができる。子どもへの性的虐待を防ぎ被害者を生まないための条例で、評価できる」と話している。(井上陽子)
Twitterってなんでデマばっかりなんだろw
青少年関係のつぶやきの100のうち1くらいか?マトモに読めるの・・・orz
悪質な伝言ゲーム見てる感じ
基本的な疑問とか誤解は下記読めば・・・
児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
インターネット・携帯電話関係
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i602.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案質問回答集
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf
幾つかピックアップ
★「性交又は性交類似行為」という規定ぶりが曖昧であり、18歳未満のキャラクターの
・性を描写した漫画等
・裸が出てくる漫画等
・これらのキャラクターが出てくる漫画等
が全て規制の対象になる。
●条例改正案第7条第2号や第8条第1項第2号における「性交又は性交類似行為」とは、児童ポルノ法等において使用されている法令用語であり、「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている。
本規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。
某Toらぶるは問題ないね!!!よかったね____
性交類似行為を、ヌードが見えたら(ryって流すの辞めてくれよw
読む感じ、BL、百合の同性愛も性交(セックス)してたら18禁販売に移行なだけか・・・
★「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」との規定が曖昧であり、青少年の性行動を肯定的に表現した漫画は全て規制され得る。
●「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。
「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。
したがって、全体として、みだりに性的対象として肯定的に描写したものとは、未成年者の性交・性交類似行為を直接明確に描いたもののうち、読者の性的好奇心を満足させるための描写として、殊更にその行為を賛美し、あるいは殊更にその行為を誇張して描いたもののことをいう。
したがって、単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで規制されることはない。
性的虐待表現おkですね・・
漫画の表現が規制される!!!ってのは誤解、拡大解釈、不信の三点かな?
そういえば普通の漫画が規制されるって騒いでるのは
保坂さんのブログとかで誤解してるんだろうね・・・
「マンガ規制条例可決」で表現を殺さないために
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e96600efaf6807299e27edbdad261470
今回の条例では、どう書いてあるのだろうか。
「刑罰法規に触れる性行為」「婚姻を禁止されている近親間の性行為」を「不当に賛美し、誇張するように描写した表現物」が出版業界等の自主規制の対象となり、これらの中から「強姦等の著しく社会規範に反する性行為」を「不当に賛美し又は誇張して描いた表現物」が「不健全図書」の指定を受けるというのが、今回のマンガ規制条例の肝だ。
この条文を読んで「過激な性表現のマンガ」だけを規制しているという人は、法律(条例)の怖さを知らない。東京都青少年・治安対策本部がなぜこのような「マンガ規制」に走るのかと言えば、その名の通り「青少年の健全育成」のためであり、規制をしないと「青少年の健全な成長・発達を妨げる」からだ。
規制が直接的な「性行為」のみに収束する保証はどこにもない。人前で尻を出してオナラをするような下品な行為は、「社会規範に反する」のではないか。裸になって、土手を走るシーンはどうなのか。「刑罰法規」は幅が広く、今後新設されたり、改正される「刑罰法規」も自動的に含むというなら、東京都の規制の範囲の線引きはきわめて曖昧だ。
性行為を離れて、暴走族が信号無視をしたり、集団暴走行為をしているマンガは「著しく社会規範に反する」と言えないか。スポーツカーに乗った女の子が制限速度を超えて疾走するシーンはどうなのか。また、「賭け麻雀」や「暁の決闘」を描いたマンガはどうだろうか。「チャンバラ」は刀を腰にさしている段階で銃刀法違反ではないのか。
「刑罰法規」という目でマンガを見渡せば、無限に事例は出てくる。こうして、一度始めた規制は、「性行為」の枠を超えて表現全体に襲いかかる可能性がある。
悪質な論理飛躍だわ・・・orz
条文には「強姦等著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」と明記してあり、
「社会規範に反する」だけを切り取って規制されるって騒いでるのか・・・
そんな論理が通用するなら、改正案前からある
「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長をそがいするおそれがある」の条文で十分でしょうに・・・
「健全な成長を阻害する」って理屈で幾らでもw
恣意的運用が出来るってこんなのを根拠に主張してるのか・・( ゚Д゚)イッテヨシ
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