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お遍路さんこと
菅直人副総理大臣の後援会の問題がよくわからないので調べてみましたw
菅戦略相の資金団体、後援会費を寄付扱い
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091127-OYT1T0071...
民主党の菅国家戦略相の資金管理団体「草志会」が後援会組織の年会費を寄付として扱い、総務省から所得税控除のための証明書の交付を受けていたことがわかった。
同会の2006~08年の政治資金収支報告書に「寄付者」として記載された複数の人は読売新聞の取材に「会費だった」と証言している。
総務省は「一般論として、実態は会費なのに、寄付と記載するのは虚偽記載に該当する恐れがある」と指摘している。 菅国家戦略相のホームページによると、草志会は、全国規模の後援会組織でもあり、1口2万円の会費を募り、会報の定期発行などを行っている。
06~08年の収支報告書によると、計延べ750人から計約2274万円の個人寄付があり、このうち、寄付金額が会費と同じ2万円だった人は計延べ646人(全体の約86%)で、個人の負担する会費についての記載はなかった。
菅国家戦略相は27日午前の閣議後の記者会見で、「弁護士と相談したが、問題ないという判断だ。政治資金規正法上きちんと処理してきたつもりなので、今後もこういう形で続けたい」と述べた。
ただ、「(後援会の)案内などに『会費』という言葉があるので、誤解を招かない形に改めたい」と語り、今後は「寄付」であることをより明確にする意向を示した。
草志会のHP
http://www.n-kan.jp/members/
入会のご案内
年会費 1口2万円 ・ 1口以上
※2口でも、3口でも多くのご好意を頂ければ幸いです。
これを寄付と呼ぶのはアホだけだw
基本複数口の申し込みも可能ですね・・
2chのスレに振込み用紙と構図がかかれてましたw
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259325995/
振込み用紙には「年会費」と書かれている
http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up2179.jpg
不正申請の構図
http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up2180.jpg
総務省で確認できる収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
草志会のものは以下
平成20年度(2008年)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/content...
寄付金8861000 - その他の寄付 1408000 = 7453000円(745万3000円)
平成19年度(2007年)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/content...
寄付金8058000 - その他の寄付 1753000 = 6305000円(630万5000円)
平成18年度(2006年)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/content...
寄付金10446940 - その他の寄付 1456940 = 8990000円(899万0000円)
3年の合計が2274万8000円となります。
読売の記事とようやく一致w
基本毎年やっていたことになりますね。
で結局どこで問題になったか?
国税庁の質問コーナーw を見ると
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
1 制度の概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260参照) を選択することができます。
No.1260 政党等寄附金特別控除制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm
[平成21年4月1日現在法令等]
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。
(注) 「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
No.1154 政治献金と寄附金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154
政党の党費や後援会の会費
Q2 政党の党費や後援会の会費は、寄附金控除の対象になりますか。
A2 政党の党費や後援会の会費は、継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、政党の党費や後援会の会費は寄附金控除の対象にはなりません。
ここで詰んだわけですね・・
一次ソースやら絡めていろいろ検証するの面倒ですねぇ・・
こんなβακα..._φ(゚∀゚ )アヒャなお方が副総理なのねw
./ ̄ ̄ ̄ ̄\
./ \
. / .\
/___.___○_____ヽ
|::::::/ ,,,..... ...,,,,, ||
,ヘ;;| ,,-・‐, ‐・= .|
(〔y -ー'_ | ''ー | クルッポーよく見ろ
ヽ,,,, /(,、_,.)ヽ .| これが正しい責任の取り方だ
ヾ.| ヽ-----ノ /
\  ̄二´ /
人 ....,,,,./ヽ、
,...-'"■|:|彡''" /'■ ヽ、
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無題
ご説明ありがとうございます。
管さんは裕福な家庭でしたっけ?W
変な言い訳しないように、説明責任果たして頂きたいですね。
西田議員の出番かも♪
小沢さんのときのように責めて頂きたいですね。
ダスキン必要なくらい汚れてますね。
明日から師走です。
大掃除できるといいですね。
管さんは裕福な家庭でしたっけ?W
変な言い訳しないように、説明責任果たして頂きたいですね。
西田議員の出番かも♪
小沢さんのときのように責めて頂きたいですね。
ダスキン必要なくらい汚れてますね。
明日から師走です。
大掃除できるといいですね。
Re:無題
>西田議員の出番かも♪
>小沢さんのときのように責めて頂きたいですね。
>ダスキン必要なくらい汚れてますね。
ダスキンでは落ちない気が・・w
>明日から師走です。
>大掃除できるといいですね。
掃除きらいなんですよね・・私w
面倒で・・
>小沢さんのときのように責めて頂きたいですね。
>ダスキン必要なくらい汚れてますね。
ダスキンでは落ちない気が・・w
>明日から師走です。
>大掃除できるといいですね。
掃除きらいなんですよね・・私w
面倒で・・
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