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政府自ら憲法違反なようですねw
さすがはキャバクラ幕府・・2chみてたら書いてたので裏取りしてみましたw
まずは国会についての違反ですw
自民、共産に共闘呼びかけ…臨時国会早期召集で
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091007-OYT1T00956.htm
自民党の川崎二郎国会対策委員長は7日、共産党の穀田恵二国対委員長と国会内で初めて会談し、26日召集で調整中の臨時国会の召集前倒しを、自民、公明両党と共同で政府に申し入れるよう要請した。
別に記事はなんでもいいのですが・・
法務省の日本国憲法を確認すると・・
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s4
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
選挙があったのは8月30日ですねw
国会召集は10月26日・・・
9月30日までに国会召集しない場合は憲法違反となります。★訂正
・・・って(゚∀。)ワヒャヒャヒャヒャヒャヒャ・・・総理また容疑の追加ですよwwwwww
しかも憲法違反です!!
恐らくは組閣と同時くらいには臨時国会開かないと・・拙かったんでしょうね・・・
この件は間違いですね。調査不足でしたw
9月16日に臨時国会召集されて、首班指名されたから問題ないらしい。
質問までしちゃった(/ω\) ハジカシーでも勉強になったなぁw
続きまして三権分立を理解していらっしゃない副総理大臣です。
菅副総理、小沢幹事長、連合結成20周年レセプションに出席
http://www.dpj.or.jp/news/?num=17073
民主党の菅直人副総理・国家戦略担当大臣と小沢一郎幹事長は9日午後、都内で「連合結成20周年記念レセプション」に出席し、連帯の挨拶を行った。
「課題はたくさんある。課題があるからこそ、連合の役割と責任、そして真価が問われる。時代の変化はスピーディで、様々な流れを作り出していくが、しっかり現実を直視しながら、我々自身の知恵と行動で、新しい時代を切り開きたいという決意を新たにしている」と述べた。
(中略)
菅副総理は、連合結成20周年にあわせるように、民主党を中心とした政権交代ができたことについて「政権交代を実現する大きな力を、皆さんに与えていただいた」と心からお礼を述べた。
そのうえで、国会議員は立法を行い、内閣の仕事は基本的に官僚に任せるという政治のかたちが、政権交代によって変わったと指摘。
ΣΣ(゚д゚lll)ガガーン・・・いや・・国会議員が立法は官僚と関係ない・・
「国会で多数の議席をいただいた政権党が、立法府でイニシアチブを取るだけではなく、内閣も組織する。あえて言えば、立法権と行政権の両方を預かる。そして4年間のなかでその結果を、次の選挙で国民の皆さんに審判をいただく、そういうかたちの鳩山政権が誕生したことによって、これまでとは全く風景の違う政治の姿になった」と説明した。
これも憲法条文を無視してますねw
内閣と国会は別物だってば・・
所謂、三権分立の三権とは下記三権
立法(立法権・立法府)
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
行政(行政権、行政府)
第65条 行政権は、内閣に属する。
司法(司法権、司法府)
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
カンガンスさんは「日本国憲法に三権分立など書いてない」と仰いましたwwww
確かに三権分立の「文字」はないのですが・・・三権は如何考えても存在しますw
管副総理大臣も憲法条文を無視するお考えでしょうかw
在留特別許可 奈良市在住の中国人姉妹に 敗訴確定後
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000004-maip-soci
残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。
最高裁で退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。
姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(本名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、 陽子(同・焦春陽)さん(19)。
退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。
在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。
大阪入国管理局や支援団体によると、日本での就労が可能になり、 再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。
まあ、行政が司法判断を思いっきり無視した形ですね。
2chのレスですが・・・
Q 今回の在留特別許可は法律を無視しているの?
A 入管法50条に基づく法務大臣の処分であり、法律を根拠としています。
Q 最高裁判決を覆しているのは三権分立に反するのでは?
A 裁判所は退去命令取消請求訴訟を棄却しており、退去命令を下した行政の判断に 違法性は無いとしています。
在留特別許可は、適法な退去命令が発せられているとき、 つまり退去事由が「存在する」場合に、在留資格の「無い」人に対し、法務大臣の裁量で 在留を「特別に」許可することができるという法律上の制度です。
よって、最高裁判決と矛盾しません。
Q では、結局何が問題なの?
A ①法務大臣に広汎な裁量権を認める入管法は改正されるべきかという点
②「特別に在留を許可すべき事情」(入管法50条1項4号)の具体的内容と説明責任
③本件判断は妥当なものか軽率だったか、法務大臣としての適性の問題
それで調べてみると・・
(在留特別許可)
第四十四条 法第五十条第一項 の規定により在留を特別に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、次項第一号の規定により特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式により指定書を交付するものとする。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号) 「第五十条第一項」
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
今回はこの中の
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
の説明責任が法務大臣には存在します。
理由があるのかしらw 説明責任♪ヽ(▽ ̄ )乂(  ̄▽)ノ 説明責任♪
人道がどうこういいそうだなw
ちなみに、一 永住許可を受けているとき。は在日問題と絡んでますね。
朝鮮戦争の難民なども含んでいますから・・・
まあ、面白いことw
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