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本サイトは直リン、転載許可サイトです。 自己研鑽&暇つぶしの為、メディアの問題点などを考察していきます。PCと携帯では雰囲気が違います。 素敵なテンプレートをお借りしております。

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とある方が子供手当てについてメールしたら回答が貰えたとの事で少し試してみた。
地元の長浜市に以下の感じ

****************************************
子供手当ての給付基準について質問です。


最近、何百人もの子供を養子にした外国人の方が給付申請をしたと報道されていますが、長浜市は一体どの様な基準にて給付される予定なのでしょうか?

書類が適切ならば日本にいるいないは関係なく配布されるのでしょうか?
子供手当ての主旨から外れているように思われますが、どのように対処さる予定なのでしょうか?

*****************************************

雑な質問だな~っと思いつつ1週間ほどで以下の回答が来ました

*****************************************

回答が遅くなり大変申し訳ありません。
日本国外で別居している場合の子ども手当の支給に係る審査については、国から通知された基準をもとに判断します。厚生労働省のホームページにも掲載されていますが、母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については支給要件を満たしませんので、子ども手当の支給はできません。以下にその内容を提示させていただきます。

厚生労働省ホームページ 1問1答より
Q.母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。

A.母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。
・ 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
・ 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。
 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。
 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。


 「子ども手当の海外に居住する子どもを監護する場合の取扱い」について
 監護要件
◆少なくとも直近の1年間に2回の面会をされていることが必要です。(パスポートにより確認させていただきます)

◆養育者(請求者)とお子さんの間で生活費、学資金、療養費等の送金が概ね4か月に1度は継続的に行われていることを、銀行の送金通知等により確認させていただきます。
 (生活の一体性があることの実質が備わっていることが必要です)
(生活上の物品を送付するケースは認められません)


長浜市に申請をされた場合、以上の基準により判断し、かつ、厚生労働省と協議を行い適切な対応を行うこととしています。そのうえで支給要件を満たすと判断できる場合のみ認定します。
回答が長文となり申し訳ありません。他にご不明な点がありましたら子育て支援課までお問い合わせください。

*****************************************

子供手当て雑考
http://a9bqmeygvg.blog.shinobi.jp/Entry/1533/
の記事でも気になっていたのだけど基準が今ひとつ分からんとなぁと思ってたら
外国人への給付は生活の一体性が難しいのか・・・www

厚生労働省で調べたら以下のPDFがwwwww

*****************************************

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1j.pdf


第1 一般事項
1 子ども手当法の受給資格者は、日本国内に住所を有する者とされており、外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)についても子ども手当の支給を受けることができるものであり、その支給に係る事務処理については、原則として日本国民に対する取扱いと同様であるが、海外に居住する子どもの状況等に関しては市町村の住民基本台帳等により確認できないため、適正な支給を実施する観点から、事実関係の確認等については厳正を期すとともに、特に第2以下に述べる事項について留意すること。

2 外国人の適用に当たっては外国人登録と密接な関係があるので、例えば、あらかじめ外国人受給者一覧表等を外国人登録担当部門へ提出し、外国人受給者や子どもに係る事実関係の異動があつた場合にその事実をすみやかに当該担当部門から子ども手当担当部門へ通報する体制を確立する等、各市町村における外国人登録担当部門との連携強化を図り、円滑、適正な事務処理に努めること。


第2 受給資格者に関する事項

1 外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長が行うものであるが、その住所地は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)によるものとすること。

2 外国人登録法に基づく登録(以下「外国人登録」という。)が行われている外国人であっても、次に掲げる者は、日本国内に生活の本拠を有しているとは認め難いので、子ども手当法第4条第1項に規定する「日本国内に住所を有する」との要件には該当しないものとして取り扱うこと。

(1) 在留資格が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の3に規定するもののうち在留資格が短期滞在である者(観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を目的とする者)

(2) 入管法別表第1の2に規定するもののうち在留資格が興行である者(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(同表中投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)を目的とする者)

(3) 1年未満の在留期間を決定された者その他日本国内に生活の本拠としての実質を備えていないと認められる者

3 なお、入管法第18条の2の規定による一時庇護のための上陸の許可を受けている者等についても、定住の意思、生活実態等を考慮して、1及び2の方針に従い、対処されたいこと


第3 支給対象となる子どもに関する事項

1 外国人である支給対象となる子どもの氏名、生年月日、住所及び受給資格者との続柄等の確認は、登録原票をもって行うこと。

2 外国人である子どもについても、法律の規定に従い、対象となる期間は、年齢が15歳に達した日の属する学年の末日(3月31日)までであること。


第4 海外に居住する子どもを監護する場合の取扱いに関する事項

1 海外に居住する子どもを監護する場合の取扱いについては、適正に支給を行うため、施行通知(平成22年3月31日雇児発0331第17号)の「子ども手当の支給に関する事項」のほか、特に以下に示すところによるものとする。

ア 「監護」については、少なくとも1年に2回以上子どもと面会が行われており、子どもの生活について通常必要とされる監督、保護の実質が備わっているものとする。

イ 「生計を同じくする」については、養育者と子どもの間で生活の一体性があり、勤務、修学、療養等の事情により、別居し、日常の起居を共にしていない場合であっても、別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすることが必要であるという取扱いを徹底することとし、子どもが生まれた場合は別として、来日前は養育者と子どもが同居していたことを確認すること。
また、生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われており、生活の一体性があることの実質が備わっているものとすること。
さらに、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例とすること。
単に生活に要する金品の送付のみをもって「生計を同じくする」と認めることはできないものとする。

ウ 手当の受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えないと疑われる事案については厳正に対応すること。

エ 海外に居住する子どもが父又は母と同居している場合については、国内に居住する父又は母が子どもの生計を維持する程度の高い者であることの確認に努めること。

2 支給要件に該当していることを証明書類によって厳格に確認するものとする。

4 証明方法
監護、生計関係及び子どもの居住関係等については、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)第1条第2項第1号及び第2号に規定する書類(第2条第2項及び第4条第2項に規定する場合を含む。)として、請求者等から監護及び生計に関する申立書と以下に掲げる書類の提出を求めるものとする。

なお、以下に掲げる書類の一部が請求者等の責によらず存在しない等のため添付できない場合には、市町村がこれらに代替すると認める書類の添付で差し支えないものであること。

ア 請求者等と子どもの関係については、公的機関による出生証明書(請求者等と子どもの続柄が確認できるもの)により確認すること。ただし、イに掲げる居住証明書により請求者等と子どもの続柄が確認できる場合には、省略を可能とすること。

イ 子どもの居住状況等については、公的機関による居住証明書(在学中の場合は在学証明書とする。)により確認すること。

ウ 子どもが属する世帯については、公的機関による世帯全員の居住証明書により、来日前の請求者等と子どもの居住関係のほか、現在の子どもと他の世帯員との続柄等を確認すること。(必要に応じて子どもと同居する父母等の所得証明書を求めるものとする。)

エ 監護関係については、少なくとも1年に2回以上面会していることを請求者等又は子どものパスポートに記載された出入国記録により確認すること。

オ 生計関係については、原則として送金通知又は現金書留控えにより確認すること。この場合において、送金先又は現金書留送付先の氏名は、子ども又はウに記載されている者に限るものであること。 なお、請求者等が帰国し、又は子どもが入国した際に現金を手渡しする場合に限り、請求者等又は子どものパスポートに記載された出入国記録、両替証明書及び金銭受取り申立書(申立人の氏名が送金先等の氏名と同じ場合に限る。)とすること。
上記の送金等については、原則として直近1年間において概ね4ヶ月に1度は、継続的に行われていることが確認できること。

5 申立書及び証明書等には、日本語による翻訳書を添付させること。(国内に居住する第三者の翻訳者に限る。その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めるとともに、市町村から照会した場合には、必要な対応を求めるものであること。)

6 偽造等の不正に対する情報交換・提供
偽造などの不正があった場合や 不正が疑われる場合には地方公共団体間で情報を共有できるよう、都道府県を通じて国に報告を行い、国はこれを地方公共団体に情報提供するものとする。
なお、子ども手当法においては、偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨の規定が行われているところである。


第5 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項

1 再入国の許可を受けないで出国する場合
子ども手当の受給者である外国人が入管法第26条に規定する再入国の許可を受けないで出国した場合には、登録原票が閉鎖される事由が生じた日(外国人登録証明書が入国審査官に返納された日)をもって当該子ども手当の受給権を消滅させ、手当の返還請求を行うという取扱いを徹底すること。

2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 子ども手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

(2) 再入国の許可を受けて出国した外国人が再入国の有効期間内に再入国しなかった場合には、子ども手当の受給権は当該者が出国した日に遡及して消滅させ、手当の返還請求を行うという取扱いを徹底すること。

3 外国人の出国に伴う子ども手当の過払の防止等について
子ども手当の受給者が本邦を出国することにより子ども手当の過払が行われることのないよう、現況届時の厳重なチェック、現況届後の実態の把握、外国人の在留状況の把握、過払を防止し易い支払方法の採用等を工夫するものであること。
なお、在留期間を経過し、更新等の許可を受けていない者については、受給資格が消滅することから、子ども手当の過払が行われることのないよう、適宜、把握に努めること。


第6 各種請求書等の記載に関する事項
1 各種請求書及び届書について
(1) 外国人表示
外国人から提出のあった各種請求書及び届書等については、様式の欄外上部左辺に(外)の朱印を押印すること。

(2) 氏名
ア 氏名は本名によることとするが、通称名が登録原票等により確認できる場合にあっては、社会生活上の通用性にかんがみ通称名を括弧書で併記させるものとすること。
イ 氏名及び外国での住所又は居所の記入については、日本文字又はアルファベット文字のいずれかによることとし、本人の申立によりフリガナを付すものであること。

(3) 捺印
「印」の欄は、署名であっても差し支えないものであること。

(4) 生年月日
生年月日は西暦により取り扱われている実態にあるので、西暦によることとすること。

(5) 外国人登録番号等
摘要欄等には、請求者等、配偶者及び子どもに係る外国人登録の年月日及び登録番号を記入させること。

2 受給者台帳等について
(1) 外国人に係る受給者台帳の記載については、(2)に掲げるもののほか、1の(1)、(2)及び(4)と同様の取扱いとするものであること。 なお、外国人に対する各種通知書等には、通称名を併記する等配慮すること。
(2) 受給者台帳には、受給者等に係る外国人登録の年月日、登録番号、在留資格及び在留期間並びに配偶者及び子どもに係る外国人登録の年月日及び登録番号を記入すること。

(3) 受給者台帳及び索引票については、外国人の受給者等に係る分を分類整理すること。

*****************************************

これ・・不正どころか普通に受給するのも難しいわwwww
よく言われる何十人もの子供を養子にしてというのが生活の一体性として認められないのだろうな・・

どう考えても数人か・・・?
しかも用件を厳格に運用されるとそれでも厳しいのでは???

恐らく日本国内に住んでいる外国人の子供には給付可能だろうけど、日本以外に住んでいる子供には書類不備ではねるシステム・・・orz


送金等については、原則として直近1年間において概ね4ヶ月に1度は、継続的に行われていることが確認できること。

とあるから衆院選後に貰えると考えても基本無理か・・・お役所仕事というか・・・

子供手当て全般だと以下がもっと詳しいかな?
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行に伴う関係通知について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/04/dl/k0414-1f_0001.pdf

よく調べると申し立て書とやらもある
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1q.pdf
 

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誰でもできる署名請願!!
国旗・国歌法の改正を求める請願
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地域防災を担う住民の確保とその公的支援に関する請願
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「子ども手当」の廃止を求める請願
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