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本サイトは直リン、転載許可サイトです。 自己研鑽&暇つぶしの為、メディアの問題点などを考察していきます。PCと携帯では雰囲気が違います。 素敵なテンプレートをお借りしております。

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良く分からないので探してみましたw
公職選挙法(公選法)についての続きです。

関係ありそうなのピックアップw

公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100M0.HTM

罰則
http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#s16

(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第223条の2 
第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
第221条第3項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。


(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第226条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。

自治労とかは選挙協力したらダメでしょうねw

2 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

北朝鮮ならやっていそうなことです。

(投票干渉罪)
第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)
又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

正当な理由があればいいのでしょうか?
つまり、インフルエンザを蔓延しかねない選挙人などは認知させてもいい気がしますねw
一般市民の生命が掛かっていますし・・

(選挙犯罪の煽動罪)
第234条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

事実に基づいていれば別にいい気もします。
選挙妨害にならなければ良いのですかね・・・・?
ネットはその他になりますか・・・煽動ってまた曖昧なw


(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2
次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
2.第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
3.第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者

選挙期間中は偏向報道はダメですね・・?
見つけたら通報しなくてはいけないです。
バラエティーでも( ゚Д゚)マズーでしょうね。



ヽ(≧ο≦)人(≧V≦)ノFree Japanヽ(≧ο≦)人(≧V≦)ノ


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